愛知県は「愛知県交通安全条例」を定め、自転車の安全な利用を呼び掛けています。しかし、その条例では自転車保険等の加入を義務付けておらず、各市区町村に委ねているのが現状です。
では、どの市区町村が自転車保険等への加入を義務付けているのでしょうか?また、義務の対象は誰なのでしょう?
そこで今回は、愛知県で自転車保険の加入を義務もしくは努力義務としている自治体をまとめてご紹介します!
自転車で名古屋市・豊橋市・豊川市・東海市・知多市・長久手市・豊山町・大府市を走行する人は義務の対象
2019年12月現時点では、愛知県で自転車保険の加入を義務としているのが、
・名古屋市
・豊橋市
上記2つの自治体です。
また、自転車保険の加入を努力義務としているのが、
・豊川市
・東海市
・知多市
・長久手市
・豊山町
・大府市
上記6つの自治体です。
義務もしくは努力義務の対象者は、基本的には「自転車で該当地区を走行するか」で決まります。
つまり、どこに住んでいるかは関係なく、自転車で該当地区を走行する場合は義務もしくは努力義務の対象になるのです。
それでは、具体的にどのような人が対象になるのでしょうか?義務もしくは努力義務の対象者をまとめた以下の資料をチェックしてみましょう。
【愛知県の自転車保険加入義務対象者】
対象者 | 自治体 | |||
名古屋市 | 豊橋市 | 豊川市・東海市・知多市・ 長久手市・豊山町 |
大府市 | |
自転車利用者 | ◯ | ◯ | △ | △ |
保護者 | ◯ | ◯ | △ | – |
事業者 | △ | ◯ | – | – |
小売業者 | △ | △ | △ | – |
貸付業者 | △ | ◯ | – | – |
※◯:義務 △:努力義務
義務の内容をチェックしましょう!
名古屋市の場合
ここからは、自治体ごとの義務の内容を確認していきましょう。まずは、名古屋市の義務の内容や対象者について解説します。
【名古屋市の義務対象者】
対象者 | 義務/努力義務 |
自転車利用者 | ◯ |
保護者 | ◯ |
事業者 | △ |
小売業者 | △ |
貸付業者 | △ |
※◯:義務 △:努力義務
●義務対象者
〇自転車利用者(14条1):成人している20歳以上の者を対象としています。ただし、業務で自転車を利用する人は除きます。
〇保護者(14条2):未成年者は自ら保険に入ることができないので、監督責任である保護者はその未成年者が被保険者となるような保険に加入しなければなりません。
●努力義務対象者
○事業者(14条3):出前など、業務に自転車を利用する企業等を対象としています。通常の自転車保険では業務中の事故は補償範囲外になるので、14条1において業務で自転車を利用する人は義務から除外されています。
○小売業者(15条1・2):自転車を販売する業者等を対象としています。自転車を買おうとしている人に対して、自転車保険等に加入しているかを確認するように努めなければなりません。その際、自転車を買おうとしている人が自転車保険等に加入していないor加入しているかどうかがわからない場合は、自転車保険等に関する情報をその人に提供するよう努めなければなりません。
○貸出業者(15条3):自転車をレンタルする業者等を対象としています。自転車を貸し出す場合は、自転車保険等が付いた自転車を貸し出すように努めなければなりません。
関連条文
第14条1
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第14条2
保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該 保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合 は、この限りでない。
第14条3
事業活動のために自転車を利用する事業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第14条4
自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入に係る普及啓発及び必要な情報の提供に努めるものとする。
豊橋市の場合
続いて、豊橋市ではどうなのでしょうか?先ほどと同様に、義務の内容や対象者について解説します。
【豊橋市の義務対象者】
対象者 | 義務/努力義務 |
自転車利用者 | ◯ |
保護者 | ◯ |
事業者 | ◯ |
小売業者 | △ |
貸付業者 | ◯ |
※◯:義務 △:努力義務
●義務対象者
〇自転車利用者(14条1):成人している20歳以上の者を対象としています。ただし、未成年者の場合は14条2において、その保護者に対して加入義務が課されています。従って、14条1の「ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。」の部分に該当するため、義務対象者から外れます。
〇保護者(14条2):未成年者は自ら保険に入ることができないので、監督責任である保護者はその未成年者が被保険者となるような保険に加入しなければなりません。
○事業者(14条3):出前など、業務に自転車を利用する企業等を対象としています。これは、通常の自転車保険では業務中の事故は補償範囲外になるためです。
○貸出業者(14条3):条文に直接「貸出業者」とは書かれていませんが、14条3における「事業活動のために自転車を利用する事業者」に貸出業者が含まれます。
●努力義務対象者
○小売業者(14条4):自転車を販売する業者等を対象としています。自転車を買う人に対して、自転車保険等の加入の普及や情報提供などをするように努めなければなりません。
関連条文
第14条1
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第14条2
保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該 保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合 は、この限りでない。
第14条3
事業活動のために自転車を利用する事業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第14条4
自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入に係る普及啓発及び必要な情報の提供に努めるものとする。
豊川市・東海市・知多市・長久手市・豊山町の場合
それでは、豊川市・東海市・知多市・長久手市・豊山町ではどうなのでしょうか?この5つの自治体は条文の構成や言い回しは違うものの、内容はほぼ変わらないので一緒に紹介します。
【豊川市・東海市・知多市・長久手市・豊山町の義務対象者】
対象者 義務 / 努力義務 | ||
自転車利用者 | △ | |
保護者 | △ | |
事業者 | – | |
小売業者 | △ | |
貸付業者 | – |
※◯:義務 △:努力義務
●義務対象者
→なし
●努力義務対象者
○自転車利用者:原則は成人している人を指します。自転車保険への加入努力義務があります。
○保護者:未成年者は自ら保険に入ることができないので、監督責任がある保護者はその未成年者が被保険者となるような保険に加入しなければなりません。
○小売業者:自転車を販売するときは、購入する人に自転車保険等の加入について啓発や情報提供をするように努めなければなりません。
豊川市の条例
第11条1
自転車利用者は、自転車損害保険等に加入するよう努めなければならない。
第11条2
保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒の自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入するよう努めなければならない。
第11条3
自転車小売業者は、その販売等する自転車の利用に係る自転車損害保険等への加入の必要性に関する啓発に努めなければならない。
東海市の条例
第15条1
自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害保険等に加入するよう努めなければならない。
第15条2
保護者は、その監護する未成年者の利用する自転車に係る自転車損害保険等に加入するよう努めなければならない。
第15条3
自転車小売業者は、自転車を販売するに当たっては、自転車を購入する者に対し、自転車損害保険等の加入の必要性に関する情報の提供をするよう努めなければならない。
知多市の条例
第2条2
自転車利用者等 自転車利用者及び自転車利用者が未成年者である場合におけるその保護者をいう。
第6条3
自転車小売業者は、自転車の販売に当たっては、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害保険等(自転車に係る交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。以下同じ。)への加入の促進に努めなければならない
第9条1
自転車利用者等は、自転車損害保険等への加入に努めなければならない。
長久手市の条例
第11条1
自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第11条2
保護者は、その監護する未成年者を自転車に乗車させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
第11条3
自転車小売業者は、その販売する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入について、啓発を行うよう努めなければならない。
豊山町の条例
第12条1
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りではない。
第12条2
保護者は、その監護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入に努めなければならない。
第12条3
自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の必要性に関する啓発に努めなければならない。
大府市の場合
それでは、大府市の場合はどうなのでしょうか?義務の内容や対象者について解説します。
【大府市の義務対象者】
対象者 義務 / 努力義務 | |
自転車利用者 | △ |
保護者 | – |
事業者 | – |
小売業者 | – |
貸付業者 | – |
※◯:義務 △:努力義務
●義務対象者
→なし
●努力義務対象者
○自転車利用者(第14条3):自転車を運転する人は、自転車保険等に加入するように努めなければなりません。
大府市
第14条3
自転車を運転する者は、自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を補填することを約する保険又は共済への加入に努めるものとする。
大府市交通安全条例より引用
未加入だとどうなる?違反したら罰則はあるの?
ご紹介した通り、愛知県内では合計8つの自治体で自転車保険の加入が義務もしくは努力義務となっています。ここで気になるのが違反時の罰則ですよね…。義務もしくは努力義務の対象になっているにもかかわらず、未加入であった場合はどうなるのでしょうか?もしかしたら、今まで義務もしくは努力義務の対象になっていることに気付かず、今になって焦っている人もいるかもしれません。
実は未加入であっても、ご紹介したすべての自治体で罰則は設けられていません(2019年12月現在)。その主な理由は、保険に加入しているかどうかの確認が難しいからです。
加入義務もしくは加入努力義務の対象となるような補償は、自動車保険や火災保険のオプションとして加入している場合もあり、自転車利用者が加入していなくても親や配偶者が「家族プラン」に加入している場合もあります。そのため、それぞれの保険加入を証明することは非常に困難なのです。なお、これは愛知県内の自治体に限らず、すでに義務化や努力義務化している府県についても同様に罰則規定はありません。
しかし、罰則がないからといって加入しなくていいという訳ではありません。万が一の高額な賠償金や、被害者の治療費をまかなうためにも自転車保険には加入しておくべきです。
まとめ
愛知県の自転車保険の義務や努力義務についてご紹介しました。
愛知県では名古屋市・豊橋市で加入義務、豊川市・東海市・知多市・長久手市・豊山町・大府市では加入努力義務となっています。現時点では8つの自治体とも罰則は設けていませんが、高額な賠償金や治療費をまかなうためにも自転車保険には加入しておきたいものです。
各自治体に居住・通勤・通学する方は、忘れずに条例を確認しておきましょう!
愛知県の義務化対象市区町村
義務化対象となる市区町村は以下を参考にして下さい。(義務及び努力義務両方を記載しています。)
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