平成31年4月1日、静岡県では「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
それに伴って、令和元年10月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられているものの、イマイチ理解できていない人も多いようです。
そこで今回は、どのような人が義務の対象なのか詳しく解説します!
静岡県では、平成31年4月1日に「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
それに伴って、令和元年10月1日から自転車事故を起こした場合の賠償責任を補償する保険である自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。
しかし、どのような人に加入義務があるのか、静岡県に住んでいない人は義務の対象になるのかなど、よく分かっていない人も多いようです。
ここからは、どのような人に自転車損害賠償保険等への加入の義務があるのか具体例でご紹介します。
静岡県に住んでいる人だけでなく、通勤・通学で自転車を使用している人も参考にしてくださいね!
自転車で静岡県を走行する人は義務の対象!
静岡県が平成31年4月1日に施行した「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、令和元年10月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。
その義務の対象者は、基本的には「自転車で静岡県を走行するか」で決まります。
そのため静岡県在住かどうかは関係なく、他府県に住んでいても自転車で静岡県を走行する場合は義務の対象になります。
しかし、自転車で静岡県を走行する人だけが義務の対象になるわけではありません。対象になるのは、
- 自転車利用者(未成年者及び業務のために自転車を利用する者を除く)
- 保護者
- 事業者
- 自転車貸出業者
- 自転車小売業者
です。
対象者 | 義務 / 努力義務 |
---|---|
自転車利用者 | ◯ |
保護者 | ◯ |
事業者 | ◯ |
貸出業者 | ◯ |
小売業者 | △ |
◯:義務 △:努力義務
※表は横にスクロールできます。
義務の内容をチェックしましょう!
自転車利用者の加入義務について
自転車に乗る人は、自分が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入する義務があります。
ただし、他の人(保護者、事業者、レンタル業者など)が加入している場合は、義務の対象にはなりません。
以下に自転車利用者の加入義務についての条例を抜粋したので、チェックしてみましょう!
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。
ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。(第十一条第1項)
未成年者の場合は保護者に加入義務がある
未成年者は自分で保険に加入することはできないので、保護者が代わりに自転車保険に加入する義務を負います。
ただし、他の人(レンタル業者など)によって加入している場合は、義務の対象にはなりません。
保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。(第十二条第2項)
事業者・貸付業者は加入義務がある
事業者と貸付業者には加入義務があります。もし自転車をレンタルする機会があれば、念のため保険に入っているか確認しておくと安心ですね。
事業者
従業員が業務の中で自転車を利用する場合は、従業員が被保険者となるような賠償責任保険などに加入しなければなりません。これは、保険によっては勤務中の事故が補償対象外となる場合があるためです。
貸出業者
自転車をレンタルする業者は、自転車につけられるような保険に加入し、損害賠償がついた自転車を貸し出さなければなりません。
事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。(第十三条第3項)
自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付業者以外の者が当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。(第十一条第4項)
小売業者は努力義務
小売業者については、義務の対象ではありません。そのため未加入でも条例違反ではないものの、加入確認をするように努めなければなりません。
自転車を購入しようとしている人には、自転車保険などに加入しているかを確認をしなければなりません。
そのうえで加入していないことがわかった場合は、自転車を購入しようとしている人に自転車保険などの情報を提供する努力をしなければなりません。
自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認しなければならない。(第十二条第1項)
自転車小売業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられていることを確認できないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、自転車損害賠償保険等の加入を勧めるようにするものとする。(第十二条第2項)

未加入の場合はどうなる?違反したら罰則はあるの?
ここで気になるのが、未加入の場合はどうなるのか…違反したら罰則はあるのか…ということですよね。
もしかしたら今日まで加入義務の対象になっていることに気付かず、今になって焦っている人もいるかもしれません。
静岡県では自転車保険への加入が義務化されましたが、今のところ罰則は設けられていません(2019年5月現在)。
その主な理由は、保険に加入しているかどうかの確認が難しいからです。
加入義務の対象となるような補償は、自動車保険や火災保険のオプションとして加入している場合があります。
また、自分自身で加入していなくても親や配偶者が「家族プラン」に加入している場合もあり、それぞれの保険加入を証明することは非常に困難なのです。
なお、これは静岡県に限らず、すでに義務化している府県についても罰則規定はありません。
未加入の状態で事故を起こしたら?
自転車保険の加入義務に現在罰則はないと書きましたが、事故を実際に起こした場合に不利にならないとは限りません。
保険加入が義務化されているにも関わらず、条例を違反した状態で事故にあった場合、裁判等で不利になる可能性もあります。
自身のケガの補償を重視しないのであれば、月々100円から損害賠償補償のついた自転車保険に加入できます。
ほとんどの自転車保険は、自転車事故だけでなく日常の事故の補償もしてくれるので、特に義務化が始まっている地域の人は早めに加入を検討しましょう。
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義務の対象になるか具体例で確認!
静岡県の自転車損害賠償保険等への加入の義務対象者や内容について解説しました。続いて、具体例を用いてもう少し詳しくみていきましょう。
- 静岡県在住ではないが、来年度から子どもが静岡県内の高校に自転車で通う
- 自転車で清水市の大学に通う
- 業務の中で自転車を利用する
- 勤務先が浜松市にあり、来月から健康のために自転車通勤を考えている
- 熱海に旅行に行き、自転車をレンタルした
→保護者に義務がある
静岡県を自転車で走行すると義務の対象になりますが、ほとんどの高校生は未成年者であるため自転車利用者には含まれず、代わりにその保護者に義務が生じます。
そのため、保護者は子どもが被保険者となるような損害賠償保険などに加入しなければなりません。
→年齢によって義務の対象が異なる
未成年者の場合は保護者に義務がありますが、成年者であれば自分に義務が生じます。
成年者の場合は自転車利用者に含まれるため、自分が被保険者となるような損害賠償保険に加入しなければなりません。
→勤務している会社に加入義務がある
業務の中で自転車を利用する場合は、事業者に加入義務があるので従業員が個々に加入する必要はありません。
ただし、通勤など業務外で自転車を利用する人は義務の対象となります。
→自分に義務がある
浜松市は静岡県にあるので、条例の対象になります。
→義務はない
貸付業者は保険への加入を義務付けられているため、自転車利用者は第十一条第1項のただし書き部分に該当します。
よって、自転車利用者に加入義務はありません。
まとめ
平成31年4月1日に施行された「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の自転車損害賠償保険等への加入の義務対象者について解説しました。
静岡県では、海外からの来訪者を含める県民の安全を確保するため、安心して自転車を利用できる環境整備を進めています。
自転車は生活に欠かせない身近な交通手段となっていますが、交通事故の被害者になることもあれば、加害者にもなり得ることを忘れてはいけません。
今のところ未加入でも罰則は設けられてはいませんが、義務の対象になっている場合は自分が被害者になった時、あるいは加害者になった時を想定して必ず加入しておきましょう!
※引用・参照
静岡県.“静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例”
(参照:2019-05-30).
静岡県の義務化対象市区町村
義務化対象となる市区町村は以下を参考にして下さい。
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