滋賀県は平成28年2月26日に「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行しました。これは、滋賀県全体で自転車の安全で快適な利用の促進に関する運動を展開し、自転車の関係する交通事故防止を図り、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的とした条例です。
では、滋賀県ではどのような人を対象に自転車保険の加入を義務化したのでしょうか?
ここからは、そうした疑問も含めて具体的に紹介していきたいと思います。滋賀県在住の方はもちろん、頻繁に滋賀県に遊びに行くという方も、ぜひご確認ください。
自転車で滋賀県を走行する人は義務化対象
滋賀県の条例によると、加入義務の対象となるのは、「自転車で滋賀県を走行する人」です。つまり、滋賀県に住んでいても、滋賀県内で自転車を利用しなければ義務の対象とはなりません。また、逆に県外に住んでいる人であっても、滋賀県内で自転車を利用する人であれば自転車保険への加入が求められます。
しかし、場合によっては自分以外でも家族が保険に加入していれば義務を果たしていることになるので、ご家庭で加入している保険について一度話し合ってみるといいでしょう。
以下に、対象者をまとめたのでご覧ください。
対象者 | 義務 / 努力義務 |
---|---|
自転車利用者 | ◯ |
保護者 | ◯ |
事業者 | ◯ |
貸付け業者 | ◯ |
小売業者 | 購入者への加入確認:〇※1 |
購入者が未加入の場合での加入推奨:△※1 |
※1.◯:義務 △:努力義務(努力義務とは…日本の法律上「〜するよう努めなければならない」などと規定されている。但し、違反しても刑事罰や過料等の法的な罰則を受けない作為義務・不作為義務のこと)
また、義務化されましたが、未加入による罰則はありません。
この表の内容を基に、以下に自転車保険への加入義務の内容について解説していきます。
義務内容の確認

自転車利用者本人への加入義務
自転車を利用する人は、自分が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません(義務化については、「自転車 保険 義務化」ページを参照)。
ただし、未成年者(後述)や配送業などの業務でのみ利用する人(※)は例外となり、保険への加入義務の対象外となります。
※個人の自転車を業務で利用する場合は、対象となる場合もあります。
第14条第1項
自転車利用者は、自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の 者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられて いるときは、この限りでない。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/koutsu/12428.htmlより引用
保護者への加入義務
保険に加入することができない未成年者が自転車を利用する場合、本人の代わりに保護者が自転車保険に加入する必要があります。「未成年者は自転車利用者には含まれない」という理由がこれに当たります。
第14条第1項
自転車利用者は、自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損 害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の 者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられて いるときは、この限りでない。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/koutsu/12428.htmlより引用
事業者・貸付業者への加入義務
自転車保険への加入義務は、個人で自転車を利用する人だけでなく、貸し付け(レンタル)業者にも課されます。業務で自転車を使用する人の場合、雇用主である事業者が加入対象となりますが、レンタル自転車を利用する場合は念のため保険に入っているか確認しておくといいでしょう。
・事業者
業務で自転車を利用する場合、雇い主は従業員が被保険者となるよう賠償責任保険などに加入する必要があります。これは、保険によっては勤務中の事故が補償対象外となる場合があるためです。配送などの業務で自転車を利用する際、利用者本人に加入義務が課されないのは、これが理由になります。
・貸付業者
自転車のレンタル業を営む業者は、自転車損害賠償保険等を付けている自転車でなければ、貸し付けることはできません。
第14条第2項
事業者は、その事業活動において従業者その他事業に関係する者に自転車 を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなけれ ばならない。
第15条第3項
前2項の規定は、自転車の貸付けを業とする者が自転車を貸し付けるときについて準用する。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/koutsu/12428.htmlより引用
小売業者には確認義務・加入促進努力義務
自転車を販売する小売業者は、自転車損害保険等への加入の有無について購入者に確認することが義務付けられています。その上で、購入者が「加入していない」もしくは「分からない」などと回答した場合は、保険の必要性や保険の加入義務等、自転車利用者に必要な情報を提供する努力義務があります。
第15条第1項
自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下「自転車 購入者」という。)に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置の有無を確認しなければならない。
第2項
自転車小売業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられていることを確認できないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、自転車損害賠償保険等の加入を勧奨するものとする。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/koutsu/12428.htmlより引用
義務の対象になるかどうかを具体例で確認しよう!

ここまで紹介したように、自転車保険等への加入義務といっても、場合によっては義務の対象外となる場合もあります。
では、どのような場合義務となり義務とならないのか、具体的に見ていきましょう。
ケース1 滋賀県在住ではないが、翌年度から子供が滋賀県内の高校に自転車で通う
多くの場合、高校性は未成年なので、自ら保険に加入することができません。そのため、滋賀県の高校に自転車で通学する本人の代わりに、その保護者が自転車保険に加入する義務を負っています。
ケース2 自転車で角間町内の大学に通う
角間町は滋賀県内にあるため、滋賀県が定めた条例の対象になります。
ただし、ここでポイントとなるのが、大学生ということ。一般的に、大学生の年齢は18歳以上と考えられます。そのため、未成年であれば「ケース1」と同様保護者に自転車保険への加入義務が課されます。一方、成人していれば加入義務は大学生自身にあるため、自分で損害賠償保険に加入しなければなりません。(ただし、家族・親族により損害賠償責任補償の対象であれば加入義務を果たしていることになります)
ケース3 業務で自転車を利用する
自転車保険への加入が義務化された地域で、自転車を業務利用する場合、利用者を雇用している会社に加入義務が課されます。そのため、業務で利用する限り、利用者本人が自転車保険に加入する必要はありません。
ケース4 勤務先が桜田町にあり、来月から健康のために自転車通勤を考えている
桜田町は滋賀県内にあるため、条例の対象になります。自転車通勤は個人的な自転車の利用になるため、滋賀県の条例に従い加入義務が課されます。
ケース5 滋賀旅行で自転車をレンタルした
レンタル自転車を利用する場合は、原則として自転車保険への義務はありません。
自転車の貸し付け業者は、自転車保険を付けている自転車でなければお客さんに貸し付けることはできません。そのため、レンタル自転車を借りる側は、仮に自転車に保険
が付いていなくても責任を問われることはありません。レンタル自転車に保険が付いていなかった場合、責任の所在は業者側にあるからです。
まとめ
平成28年2月26日に施行された、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の自転車損害賠償保険等への加入の義務対象者について解説してきました
義務化されたとはいえ、未加入による罰則はありません。しかし、万が一の事態を想定して、自転車保険への加入はしておきましょう。
滋賀県の義務化対象市区町村
義務化対象となる市区町村は以下を参考にして下さい。
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