自転車を安全に利用してもらうために、千葉県は平成28年10月25日に自転車保険に関する条例を施行しました。
今回は、千葉県の自転車保険努力義務に関する内容を紹介していくので、千葉県在住の方はもちろん、千葉県に隣接する他県の方も、自転車を利用する方はぜひご確認ください。
保証は買う物って話。
ウチの会社が
「自転車通勤者も全員保険に入る事」となった。千葉県は、県が企業に自転車通勤保険を促進しているそうです。
(もう義務になった自治体もあるこうゆうのをキッカケに自転車保険調べましたが、ピンキリで面白い。
スポーツサイクル専門保険とか知らなかった。— たつさん (@monday_tatsusan) 2018年11月21日
自転車で千葉県を走行する人が対象
千葉県では、自転車保険への加入を努力義務(※)としています。
基本的に「自転車で千葉県を走行する人」が対象となるので、千葉県在住の人であっても、県内で自転車を利用する人でなければ対象とはなりません。逆に千葉県外に住んでいる人でも、千葉県内で自転車を利用する人であれば、対象となるので注意が必要です。
ただし補償内容の都合上、家族が保険に加入していれば自分が加入していなくても問題ありません。家族が加入しているかどうか分からない場合は、一度加入している保険を見直してみるといいでしょう。
※「〜するよう努めなければならない」とされる、違反しても罰則のない義務のこと
こちらに対象者をまとめた表を掲載したのでご覧ください。
対象者 | 義務 / 努力義務 |
---|---|
自転車利用者 | △ |
保護者 | △ |
事業者 | △ |
貸付け業者 | △ |
小売業者 | △ |
※1.◯:義務 △:努力義務(努力義務とは…日本の法律上「〜するよう努めなければならない」などと規定されている。但し、違反しても刑事罰や過料等の法的な罰則を受けない作為義務・不作為義務のこと)
ここからは、この表の内容を踏まえて、千葉県の自転車保険への努力義務について解説していきます。
義務内容の確認

自転車利用者本人への努力義務
自転車を利用する人は、「自分が被保険者となる自転車損害賠償保険等」に加入することが求められます(義務化については、「自転車 保険 義務化」ページを参照)。ただし、未成年者や配送業などの業務でのみ利用する人(※)の場合、この限りではありません。
※個人の自転車を業務で利用する場合は、対象となる場合もあります。
15条1項
自転車利用者(児童等である場合にあっては、その保護者)は、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努め、加入していないときは、自転車損害賠償保険等への加入に努めなければならない。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitensyajourei-honbun.htmlより引用
保護者への努力義務
自転車保険への加入が求められてはいるものの、未成年者の場合そもそも保険に加入することができません。そのため、通学時に自転車を利用する場合など、未成年の自転車利用者の代わりに保護者が代理として加入すことが推奨されています。
上記で「未成年者は自転車利用者には含まれない」ということに触れていますが、その理由がこれに当たります。
15条1項
自転車利用者(児童等である場合にあっては、その保護者)は、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努め、加入していないときは、自転車損害賠償保険等への加入に努めなければならない。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitensyajourei-honbun.htmlより引用
事業者・貸付業者への努力義務
自転車をレンタルする貸し付け(レンタル)業者にも、自転車保険への努力義務は適用されます。同様に、業務で自転車を使用する企業の場合、雇用主である事業者に努力義務が課されます。
15条2項
自転車貸付業者又は自転車を事業の用に供する事業者は、その事業活動に係る自転車損害賠償保険等への加入に努めなければならない。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitensyajourei-honbun.htmlより引用
小売業者には加入確認の努力義務がある
自転車販売を行っている小売業者は、自転車を購入したお客さんに対して、自転車損害保険等に加入しているか確認することが求められています。
もしもお客さんが、「加入していない」「分からない」と答えたのなら、自転車保険の加入努力義務等の必要な情報を提供し、保険への加入を促すことが求められます。
9条2項
自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車の交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済の必要性及び効果を説明するよう努めるものとする。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitensyajourei-honbun.htmlより引用
努力義務の対象になるかどうかを具体例で確認

ここまで、千葉県における自転車保険等への加入の努力義務化について説明してきました。
ここからは、どのような場合に加入が求められるのか、加入する必要がない場合とともにその違いを具体的に見ていきましょう。
ケース1 千葉県内の高校に子供が自転車で県外から通うことになった
高校生は基本的に未成年なので、この場合も未成年という前提で話を進めます。
未成年は自分で保険に加入することはできません。
それでも自転車保険に加入することが求められるので、このケースでは自転車で通学する子どもを被保険者として、保護者である親が自転車保険に加入する努力義務を負います。
ケース2 自転車で千葉市内の大学に通う
千葉市では千葉県が定めた条例の内容が適用されます。
一口に大学生といっても、その年齢は様々です。18、19歳の未成年も含まれるため、自転車保険への努力義務は年齢によって異なります。未成年の場合は、「ケース1」のように、大学生のお子さんを被保険者として保護者が保険に加入することが求められます。
既に成人している場合であれば、大学生である本人が損害賠償保険に加入する努力義務を負います。
ケース3 仕事上自転車を利用する機会がある
自転車を業務で利用する場合、自転車保険への努力義務が課されるのは利用者ではなく、雇用主になります。そのため、自転車の利用者は、自転車保険に加入していなくても問題はありません。
ケース4 市川市から松戸市に自転車通勤する
どちらの市も千葉県内なので、条例が適用されます。
自転車通勤は個人的な自転車の利用になるため、千葉県の条例に従って個人で自転車保険に加入する努力義務を負います。
ケース5 千葉県に旅行して自転車をレンタルした
レンタル自転車の利用者には、原則として自転車保険への努力義務はありません。
この場合、条例が適用されるのは自転車の貸付業者側になります。貸付業者は、レンタル品として扱っている自転車に保険を付けておく努力義務を負います。保険が付いていないレンタル自転車を利用した場合、責任を問われるのは業者であって、利用者ではないので、憶えておくといいでしょう。
まとめ
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の解説をしてきましたが、千葉県が何を求めているのか、ご理解いただけたでしょうか。
日本全国で広がりを見せる自転車保険への努力義務ですが、千葉県では義務ではなく、あくまで「努力義務」として保険への加入を推奨しています。とはいえ、事故に遭った時を想定して、何かしらの対策を講じておくことは重要です。罰則などの強制力はなくても、何よりも自分や家族を守るためにも、自転車保険には入っておくことをおすすめします。
千葉県の義務化対象市区町村
義務化対象となる市区町村は以下を参考にして下さい。
保険プラン比較表利用時の注意事項については、保険プラン比較表利用時の注意事項をご覧下さい。
*2
今回のアンケートの詳細については、インターネットを利用したWEBアンケート調査をご覧下さい。
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