織田裕二さんのCMで有名なイーデザイン損保では、2019年から個人賠償責任補償特約の販売を始めています。
そこで今回は、イーデザイン損保の個人賠償責任補償特約の特徴や、自動車保険も含めた注意点を解説します。
なんでも、自転車事故では弁護士費用補償が使えない場合もあるのだとか…。

イーデザイン損保の個人賠償責任補償特約
イーデザイン損保には「自転車保険」という名前の商品はありませんが、特約を使うことで自転車事故もカバーできます。
イーデザイン損保に「自転車保険」はないが、個人賠償責任補償特約はある!
- 個人賠償責任補償特約に入れば自転車事故をカバー
- 自転車保険の義務化にも対応
保険金は1億円。示談代行サービス付き
個人賠償責任補償特約は家族が対象に!
個人賠償責任補償特約は、保険に加入した本人だけでなく、その家族も補償の対象となります。
イーデザイン損保の3つの注意点
特約を付ければ、自転車に乗っている時に相手をケガさせた場合の補償は受けられます。
しかし、自動車保険に元々付いている「人身傷害補償」や「弁護士費用補償」は自“動”車が絡む事故でなければ利用できません。
自転車事故で自身がケガをしても補償されるとは限らない…
1. 人身傷害特約は、自動車関連事故の場合にしか使えない
自動車保険のケガの補償「人身傷害補償」は、自分が自動車に搭乗している時か、相手が自動車に搭乗している時の事故でのケガを補償するものです。
自分が自転車に乗っていた場合、相手が車なら補償を受けられますが、自転車同士の事故や、対歩行者の事故では補償を受けられません。
自転車事故の場合、弁護士費用補償を利用できるとは限らない
イーデザイン損保の自動車保険は、もらい事故(自分が過失が0の場合の事故)の場合、弁護士費用補償が受けられます。
これによって、弁護士費用に頭を悩ませる必要がないという嬉しい補償なのですが、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などには対応していません。
あくまで、人身傷害補償と同じように自動車関連事故の場合にのみ使用することができます。
保険期間の途中で加入することはできない
以前からイーデザイン損保の自動車保険に加入していて、新しく個人賠償責任補償特約を付けたいと思う方もいるでしょう。
しかし、個人賠償責任補償特約は、新規契約時もしくは更新時にしか付帯できません。
つまり、すでに保険期間に入ってしまっている人は次の更新まで待たなければならないのです。
- 人身傷害特約で補償されるのは自動車関連事故の場合のみ
- 弁護士費用補償も自動車関連事故の場合にしか使えない
- 保険期間の途中で個人賠償責任補償特約に加入することはできない
特約は自転車保険として最低限はクリア!他の医療保険との組み合わせがいいかも
イーデザイン損保には「自転車保険」はありませんが、2019年10月から個人賠償責任補償特約の販売が開始されました。
保険金は1億円と比較的手厚いものの、自転車事故の場合はイーデザイン損保の売りである弁護士費用補償が利用できない場合があるので注意しましょう。
また、ケガの補償は主に自動車事故の場合でしか利用できないため、自転車事故でのケガは補償されない可能性も…。
ケガの補償を手厚くしたい方は、他の医療保険と併用してもいいかもしれませんね!


